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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
転勤や地元に帰ることになった際、名古屋市で購入した一戸建てやマンションを手放さなければならなくなることもあります。
しかし、不動産の売却には税金がかかると言われていますが、その詳細を知らない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しく説明しますので、参考にしてみてください。
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼って割印することで納付することができます。
印紙税は売買契約書類に記載されている金額に応じて税額が変わります。
現在、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、それほど大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も売却の際に納める必要がありますので、考慮しておくことが重要です。
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ゼータエステートは、名古屋市内で不動産の仲介手続きを行っている不動産会社です。
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このキャンペーンは非常に魅力的であり、なぜなら通常の不動産仲介手数料は物件の売却が成立してから支払われるものです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
しかし、ゼータエステートでは売れるまで仲介手数料の半額を負担してくれるため、お客様が売主と契約を結んだ瞬間から負担が始まります。
つまり、売却が成立するまでの期間に対しても、手数料の負担が軽減されるのです。
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