不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はなるべく早く売却することをオススメします。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間は、1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きい額ということではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、不動産会社へ売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これらの税金を考慮しながら、不動産の売却を検討してください。
また、節税するためには、税金の制度やルールを理解し、適切に活用する必要があります。
もし節税に関心がある場合は、税理士や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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名古屋市を拠点にする不動産会社のゼータエステートでは、売却が成立するまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
これは、不動産の売却が完了するまで、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるというものです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売主が負担する司法書士費用について
また、不動産の売却に際しては、買い手が一般的に所有権移転登記にかかる費用を負担することが一般的ですが、売主が支払わなければならない費用もあります。
それは、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には、不動産1件につき1,000円の費用がかかります。
したがって、住宅を売却する場合は、必ず2,000円の負担が発生します。
もし土地が2つに分筆されている場合は、さらに1,000円の費用が加わります。
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売主が抵当権抹消登記の費用を負担する場合でも、ゼータエステートなら仲介手数料が半額になる特別なサービスを提供しています。
これにより、売主の負担を軽減することができます。
売却時にかかる諸費用についても、ゼータエステートの担当者が丁寧に説明し、売主の負担を最小限に抑えるよう努めます。
名古屋市で不動産の売却を考えている方は、ゼータエステートに相談してみてください。