不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納めることができます。
印紙税の金額は契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用され、売却を検討している場合は早めに売却することがおすすめです。
細かく金額が分けられていますが、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として課税されます。
売却益に比べると金額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
この仲介手数料の支払いには消費税がかかるので、税金の計算には注意が必要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
譲渡所得税
不動産を売却する際には、譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税は、売却益(売却価格から購入価格、譲渡費用などを差し引いた金額)にかかる税金で、個人の場合は所得税と合算されて課税されます。
売却益が一定の範囲内であれば、特別控除が適用される場合もあります。
譲渡所得税の計算には複雑な要素も含まれるため、専門家の助言を受けることがおすすめです。
このように、不動産の売却にはさまざまな税金がかかります。
自分で計算することも可能ですが、専門的な知識や経験がない場合は、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
また、節税する方法についても専門家の助言を受けることで、より効果的な方法を見つけることができるでしょう。
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次に、所有権移転登記にかかる司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならないものがあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、一つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、2,000円の費用が必要となります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加でかかります。