固定資産税がかからない家の要件
固定資産税は、ある条件を満たす家に対して課税されますが、一方で一定条件を満たさない場合には固定資産税は課税されません。
ここでは、固定資産税がかからない家の要件について詳しく解説します。
外気分断性がない場合
固定資産税は、外気と内気を分断する性能を持つ屋根と3方向以上の壁がある家に対して課税されます。
通常の家は屋根と4方向の壁を有しているため、固定資産税が課税される対象となります。
同様の理由で、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を持つため、固定資産税の対象建物となります。
一方、柱と屋根だけを持つカーポートのようなものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない場合
固定資産税は、基礎などで土地と家が結合しており、簡単に移動できない状態にある家に対して課税されます。
通常、家は基礎によって地に固定されているため、固定資産税が課税される対象となります。
同様の理由で、基礎付の物置小屋や家の増築部分も土地定着性があるため、固定資産税の対象となります。
このサイトでは固定資産税に関する記事を詳しく書いています。一度見てみる事も良いと思います。
用途性がない場合
固定資産税は、家を建築する目的で利用できる広さがある場合に課税されます。
たとえば、居住用として建築した場合は住める広さがあるかどうかで判断されますし、物置小屋であれば物を置けるスペースがあるかどうかで判断されます。
ここでいう用途性は、あくまで建築目的が達成できる広さかどうかを見るだけのものであり、実際に家の中が使用されているかどうかとは関係ありません。
つまり、家が長期間空き家であり、人が住める状態ではなくても、住める広さがある場合には用途性を満たしていると判断されます。