2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
被相続人が生前に贈与した財産には相続税が課されませんが、その一方で被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
かつてはこの制度の適用期間は3年でしたが、最近の税制改正により7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるということです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
一方、相続時精算課税では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
2023年度の税制改正では、相続時精算課税の制度に年間110万円の控除が新設されました。
つまり、年間に受けた贈与のうち110万円以下の金額は贈与税の対象外となります。
この新たな控除により、一部の贈与が非課税となります。