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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の変更内容について詳しく解説します
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税の対象となる財産を生前に贈与することによって、相続税の課税を回避することができます。
また、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税もかからない税制上の優遇措置があります。
しかし、被相続人が亡くなった後の特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という特別なルールが適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前に贈与された財産に関しては、その加算額も相続税として納める必要があります。
これまでは生前贈与加算の期間は3年でしたが、最新の税制改正によって7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
また、4年目から7年目の間に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が相続税の課税対象となるわけです。
要するに、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるということです。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税であり、この制度では1年ごとに受けた贈与に対して課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税であり、この制度では特定の贈与者から受けた贈与についてはその累計が2,500万円まで非課税とされ、相続が発生した時点で一括して相続税が課税される仕組みです。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用することができませんでした。
しかし、2023年度の税制改正によって年間控除と相続時精算課税の併用が可能になりました。
つまり、相続時に控除額として最大110万円を適用することができるため、贈与税の負担を軽減することができるのです。