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固定資産税路線価と相続税路線価の違い

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固定資産税路線価と相続税路線価の違い
固定資産税路線価と相続税路線価は、日本における不動産の評価に関わる指標ですが、それぞれ異なる役割と数字を持っています。
「路線価」と言うと、多くの人が相続税路線価を思い浮かべるでしょう。
相続税路線価は、相続税を算出する際に利用される金額であり、公示価格の80%を基準としています。
一方、固定資産税路線価は、固定資産税の評価に使われ、公示価格の70%が目安とされています。
これらの違いは、算出方法にあります。
相続税路線価は国税庁が算出し、固定資産税路線価は市町村が算出しています。
参考ページ:不動産購入後の固定資産税路線価の調べ方や相続税路線価との違いについて解説!
つまり、相続税路線価は国の基準により算出されているのに対し、固定資産税路線価は地方自治体の基準により算出されているのです。
固定資産税路線価を調べる方法は、一般財団法人資産評価システム研究センターが提供している全国地価マップを活用することができます。
このマップはウェブサイト上で利用可能であり、特定の地域の固定資産税路線価を確認することができます。
具体的な調査方法は、一般財団法人資産評価システム研究センターのウェブサイトにアクセスし、掲載マップ一覧から「固定資産税路線価等」を選択します。
次に、調べたい地域を選びます。
ウェブサイト上では、地図や住所検索機能を利用することで、詳細な地図を表示させることができます。
固定資産税路線価の調査においては、相続税とは別の視点で考える必要があります。
そして、一般的に、固定資産税路線価は公示価格の70%を基準とするため、相続税路線価の公示価格の80%とは異なることに留意する必要があります。