名古屋市において、不動産を売却する際には、仲介業者に支払う仲介手数料が発生します。
この手数料は、宅地建物取引業法によって上限が規定されていますが、下限は設けられていません。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
売却代金が4,000,001円以上の取引の場合、業者は(3%+60,000円)+消費税を受け取ることができます。
ここでは、この仲介手数料について詳しく説明していきます。
当社は専任媒介契約を結ぶと、仲介手数料が半額になります。
不動産を売買する際にかかる費用の中でも、仲介手数料が欠かせません。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う料金のことです。
多くの方々が「一体これがいくらなのか?」と疑問に感じるかもしれませんが、順を追って説明していきます。
仲介手数料は、売却に伴う費用の中で最も高額になることがあります。
実際、驚くほどの金額になり、場合によっては売却費用の中で最も高くつくケースも少なくありません。
この仲介手数料の金額は、不動産会社が受け取る額であり、法律で定められた上限額が存在します。
ほとんどの不動産会社は、この上限金額を受け取ることが一般的です。
一方で下限額については法律で規定されていません。
私も以前、財閥系大手不動産会社で働いていた際、お客様から「仲介手数料を安くできないのか?」と尋ねられたことがありました。
その際、即座に「大手企業なので、割引はできません」と返答しました。
具体的な仲介手数料は、不動産の売買金額に応じて変動します。
たとえば、不動産を買ったり売ったりする際には、その取引金額に対して手数料や税金がかかることがあります。
不動産価格が1億円の場合、手数料は取引金額の3%にあたる3,000,000円に60,000円が加算されます。
さらに、消費税が10%かかるため、計算すると合計額は3,366,000円になります。