Skip to content

不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?

  • by

最近、多くの人が海外への投資や移住を考える中で、資産運用の一環として外国資産や海外不動産への投資が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税対策としてどのように役立つのかを考えてみましょう。
まず、海外資産に対する相続税の課税について詳しく見ていきます。
日本に住所を有する相続人の場合、相続税は常に日本で課されます。
そのため、被相続人が海外に資産を所有している場合、相続財産には海外の資産も含まれることになります。
そのため、海外不動産も相続財産として認められ、相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合には、さらに状況によって異なります。
まず、相続人が日本国内に住所を有するか、あるいは海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合、相続税は常に日本で課されます。
この場合も、相続財産に含まれる海外の不動産は課税対象となります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合について考えます。
この場合も、相続税は日本で課され、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
つまり、相続税の対象となり、税金が課されることになります。
以上のように、相続人が日本国籍を有し、相続税の負担を軽減したい場合に、海外不動産を所有することが有効な相続税対策として考えられます。