不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しくご説明いたします。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納めることができます。
売却する不動産の価格に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早い時期に売却することがおすすめです。
具体的な金額はさまざまですが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、それほど大きい額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社への売却依頼が行われます。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
法律で定められた上限では、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、売却時に支払う必要があります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却時にはこれらの税金を考慮に入れる必要があります。
ただし、売却額が予想以上に高くなる可能性もあるため、節税方法を活用することも重要です。
具体的な節税方法については、別途ご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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土地・建物の売買に伴う登記手続きの費用について
次に、土地や建物の売買に際してかかる登記手続きの費用についてご説明いたします。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、なかには売り手が支払う必要がある費用もあります。
その中でも、住宅ローンが残っている不動産を売却する場合には、抵当権抹消登記の費用が発生します。
抵当権抹消登記の費用は、土地と建物の双方にかかる手続きで、一つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、住宅を売却する場合は必ず2,000円の支払いが発生します。
なお、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかります。
以上、土地や建物の売買に伴う登記手続きの費用についてご説明しました。