不動産売却にかかる税金の種類は?
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、手放さなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われていますが、どのようなお金がかかるのか、知らない方も多いかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
もし不動産を売却する場合、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず、印紙税です。
これは不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付することができます。
印紙税は、契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
現在、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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次に、売主が負担しなければならないのは司法書士費用です。
一般的には、購入者が所有権移転登記の支払いを行うことが多いですが、抵当権の抹消登記に関しては売主が負担する場合もあります。
抵当権抹消登記は、不動産に抵当権が設定されている場合に、その抵当権を取り消すために行われる手続きです。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合には、1つの不動産につき1,000円が必要となります。
つまり、家を売却する際には、抵当権抹消登記の費用として2,000円が必ずかかります。
もし土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加で必要になります。