不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金には、以下の3つがあります。
それぞれの税金について詳しく説明いたします。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る印紙の税金です。
書類に所定の印紙を貼り、それに割印をすることで納付することができます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、できるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分けられており、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、それほど多額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼し売却を行います。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれに比例して仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
これらは不動産会社の仲介や司法書士の手続きに関する費用となります。
以上、不動産を売却する際にかかる税金の種類についてご説明しました。
不動産売却時の税金について理解しておくことは重要ですので、参考にしてください。
名古屋市であれば、ゼータエステートが売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています
名古屋市内で不動産を売却する際、ゼータエステートという不動産仲介会社では、「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
これは、不動産が売れるまでの期間、仲介手数料を半額にするというものです。
売り手が負担するのは住宅ローン残債の抵当権抹消登記の費用
不動産を売却する際、一般的には所有権移転登記の費用を買い手が負担することが多いです。
しかし、住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記の料金は、1つの不動産につき1,000円であり、土地と建物の両方にかかります。
つまり、家を売却する際には必ず2,000円の費用が発生します。
土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
したがって、売り手はこれらの費用を負担する必要があります。