不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を行います。
この税金は不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得にはさまざまな要因がありますが、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます。
ただし、相続の場合は非課税です。
納税は普通徴収方式で行われます。
具体的には、県から送付された納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
税金の額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅には、不動産取得税の税制上の配慮が行われており、そのために軽減措置が講じられています。
まず、税率の軽減があります。
通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅や住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
また、商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置も認められています。
さらに、住宅の場合は、課税標準から最大で1200万円(長期優良住宅新築の場合は1300万円)までの控除ができます。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること、そして取得者がその住宅を自身の居住用として利用していること(セカンドハウスでも可)、さらには1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)です。
これが不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
もし所有している住宅が新耐震基準を満たしている場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
まず、税額控除の申請を行う必要があります。
具体的な手続きは、所轄の都道府県や市区町村の税務署に問い合わせることで確認できます。
申請時には、所有している住宅の詳細情報や所有者の情報を提出する必要があります。
申請が承認されると、住宅用地の税額控除が適用され、不動産取得税の税金額が減額されます。
住宅の耐震基準証明のために提出する必要な書類
1981年以前に建設された住宅が耐震基準に適合していることを証明するために、以下の書類の提出が必要です。
1.既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書
住宅に欠陥がないことを保証し、その責任を負う法人が発行する契約書です。
この契約書により、住宅の販売や取引において、問題のない状態であることが証明されます。
2.耐震基準適合証明書
指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に欠陥担保責任法人が発行する証明書です。
この証明書は、住宅が耐震基準に合致していることを証明します。
住宅の建築や改築において、適切な基準を遵守していることが確認されます。
3.耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書
登録住宅性能評価機関が発行する書類で、住宅の耐震性能を示すものです。
この評価書には、住宅の耐震等級が1-3級の中から証明されます。
住宅の地震への耐性を評価し、適切な級に基づいて性能を評価します。