Skip to content

不動産価格の評価方法

不動産価格の評価方法
不動産価格は、不動産の価値を評価する際には様々な基準に基づいて決まります。
この価格を「不動産評価額」といいます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法で算出されます。
まず、時価とは、市場価格に近い価格を指します。
時価は、実際に取引されている不動産の価格を基準にしています。
つまり、不動産が売り手と買い手の希望価格が一致した結果となることで価格が決まります。
したがって、取引が成立することが重要ですが、特殊な取引や買い叩きなどの取引は考慮されません。
ただし、時価は公的機関によって評価されることは一般的ではありません。
次に、公示価格とは、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格が評価されます。
国土交通省は毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
これらの公示価格は不動産評価の重要な基準となります。
さらに、相続税路線価とは、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税路線価は、相続税の評価に利用されます。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
不動産の評価は様々な要素によって影響を受けますが、時価や公示価格、相続税路線価はその中でも重要な評価基準となります。
不動産を売買や評価する際には、これらの評価方法を理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しも考慮することが重要です。
相続税の基準となる路線価について
「路線価」とは、国税庁が道路網の全国40万箇所で設定する標準地の価格のことで、相続税の課税額の基準として使用されます。
国税庁は毎年1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
具体的な相続税の評価額は「相続税路線価×土地の面積」で算出することができます。
なお、相続税路線価は公示価格の80%程度となることが一般的です。