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不動産を購入すると、不動産取得税という税金

不動産を購入すると、不動産取得税という税金がかかります。
この税金の率は、土地や住宅を購入する場合によって異なります。
具体的には、土地を購入する場合や住宅を購入する場合は税率はともに3%ですが、住宅ではない建物を購入する場合は税率が4%になります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
ただし、これらの税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、自分が支払う予定の場合はその期間に当てはまるかどうか必ず確認してください。
また、不動産取得税が全くかからない例外もあります。
課税基準金額が一定額以下の場合、不動産取得税が免除されます。
具体的な金額は次の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増改築の場合は23万円、建物の売買などの取得の場合は12万円が免税の対象となります。
また、建物については1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を軽減する方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減策が用意されています。
具体的には、新築住宅や中古住宅、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
これらの条件を満たすと不動産取得税の計算方法は次の通りです。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を掛けたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。