名古屋市で家を買ったけれども、転勤や地元に戻るなどの理由で家を手放さなければならない場合があります。
不動産を売る際には、税金がかかることがありますが、その詳細を知らない方も多いでしょう。
こちらでは、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法についてお話ししますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類は、主に以下の3つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
印紙税は、不動産などの売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売却金額が1,000万円〜5,000万円の場合、印紙税は1万円です。
5000万円〜1億円の場合は3万円となります。
金額はさまざまですが、軽減税率期間中は売却を検討する際には早めの対応がおすすめです。
売却額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、大抵は不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産業者が、売却が完了するまで仲介手数料を通常の半額で提供しています。
このサービスは、売却が完了するまで仲介手数料を半額にするという特典があります。