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住宅ローンの滞納時の影響と不動産の売却方法について詳しく解説します

住宅ローンの滞納時の影響と不動産の売却方法について詳しく解説します
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか、その影響についてご説明します。
まず、不動産はすぐには差し押さえられず、競売にかけられるわけではありません。
滞納してから1〜2ヶ月程度経過すると、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払期限までに支払いが確認されなかった場合に送られる書類で、未納分についての支払いを促すためのものです。
もしも督促状が届いて、未納分を支払えるのであれば、問題は大きくなりません。
しかし、支払いを滞納し続けると、3ヶ月程度経過すると信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに乗ると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの発行ができなくなるなどの影響が出てしまいます。
さらに滞納が続くと、金融機関からは契約の継続が不可能と判断され、一括での支払いを要求されます。
ただし、すでに支払いが滞っている状況で一括支払いを求められると、即座に対応するのは困難です。
その場合、法律上は支払い期限の猶予がない状態とみなされ、保証会社に借り主の支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、借り主は返済義務を免れるわけではありません。
支払い先が保証会社に変わるだけです。
ここまでの流れを踏まえると、住宅ローンの支払いが滞った場合には、不動産を売却する方法も検討すべきです。
滞納が続くと競売にかけられる可能性もあるため、自主的に売却することで、最悪の事態を回避できる場合もあります。
売却には不動産業者や専門の売却支援サービスを利用することが一般的です。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
売却によって得られる資金を使って、住宅ローンの滞納分を返済することで、再度の差し押さえや競売を回避し、新たなスタートを切ることができます。
住宅ローンの滞納による競売申し立て
住宅ローンの滞納が続き、保証会社への返済も1ヶ月遅れると、競売の申し立てが行われます。
競売とは、家を査定し、裁判所のホームページで競売の情報が公開されることを意味します。
競売による強制退去
裁判所のホームページで競売の情報が公開されてから2週間後に競売が開始され、その後約2週間で競売が行われます。
もし買い手が見つかれば、1ヶ月以内に強制退去させられます。
この場合、引っ越し費用は自己負担となります。
住宅ローンの滞納による不動産売却方法
一般的に、競売での売却価格は一般相場の約6割から7割程度となります。
競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額の返済義務が残ります。
このような状況を避けるためには、住宅ローンの滞納による不動産の売却方法を検討することが重要です。